当事務所は、旧弁護士会基準を基礎に基準を定めています。
具体的には、訴訟事件の場合、次の表の通りです。
(訴訟手続等とは違う種類の事件依頼の場合は、別途お尋ね下さい。)
ただし、個別の事情に応じて、増減します。
分かりやすく言えば、経済的に基準どおりの着手金支払いが困難な方で、しかも、弁護士が代理して手続を行うことのメリットが大きいと
考えられる方については、着手時に用意しなければならない
お金について、出来るだけ負担軽減の配慮をします。 また、着手金が用意できず、収入が一定基準以下である等の方の場合、法律扶助制度
(法テラスHP https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_3.html)を利用して弁護士費用の立て替えを受けられる場合があります。 法律扶助制度の利用を希望される場合は、法律扶助制度利用に必要な手続を当事務所で行います。
なお、裁判所におさめなければならない印紙代・切手代をはじめとする実費については、別途ご依頼者様に
ご負担いただきます。
基準
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益額×8% | 確保した経済的利益額×16% |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
(この表の金額に消費税率分10%を加算した金額が弁護士費用になります。)